仕事辞めたい!円満退職の仕方を元管理職が教えます

退職
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・仕事辞めたい

・退職するなら円満に退職したい

そんな方にこの記事を書いています。

こんにちは。元管理職、元人事労務担当のでぃがーです。

 

元管理職の僕が、円満に職場を退職する方法をお伝えします。

僕はこれまでに50名以上の退職をマネジメントしてきました。

職員が退職すると言ってきたときに会社はどう考えて、どのように対応するのか、

包み隠さずお伝えしますね。

円満退職とは合意退職

円満退職とは合意退職のことであり、

辞める時期、有給をどうするかなどの条件をお互いに合意の上で決めるということが

前提になります。

退職の際に最もトラブルになりやすい(お互いの合意が得られにくい)のは

退職の時期だと思います。

従業員が10名以上いる職場は労働基準法上、就業規則を定めなければならず、退職の際の手続きについて記載しなければならないことになっています。

通常ですと「退職する○ヶ月前までに上司に退職願を提出すること」などと意向を伝える時期について記載されています。

でも、退職したい職員は職場が嫌になって辞めることがほとんどなので、就業規則に定めている期間を待てないことが多いのです。

人手が足りている会社はそんなに多くないので、会社は就業規則に記載している期間は働いてから辞めてほしい。

そこで揉めることが多いです。

退職時期は就業規則よりも民法が優先される

退職の意向をいつまでに伝えなければならないかという点については、通常は就業規則よりも民法が優先されるとされています。

民法上は2週間前までに伝えることとなっていますので、

基本的には退職する2週間前までに会社に伝えればよいことになります。

じゃあ、「就業規則って何のためにあるの??」

って感じですよね。

あくまで就業規則は従業員と会社が良好な関係を築くための会社内でのルールです。

退職する職員がいるということは、引き継ぎや後任者を手配するためにある程度期間が必要です。

就業規則でいつまでに退職の意向を伝えなければならないかを定めているのは他の職員の負担も考えてマナーとして「少し前に伝えてね」という意味合いですね。

円満に退職したいと考えている場合には、就業規則に記載してある期間を確認して早めに上司に退職の意向を伝えるようにしましょう。

退職願と退職届

退職意向について「言った、言わない」のトラブルを避けるために文章として提出を求める会社も多いと思います。

まず従業員は、いつ退職したいのか意向を「退職願」として会社に提出することになります。

退職願は会社で決まった様式がある場合は少ないと思いますので、任意の様式でよいことが多いです。

インターネットで調べるとたくさん記入例が出てきますので参考にしてください。

退職の意向、時期など会社と職員の間で合意が得られれば、会社から退職届を渡されることになります。

こちらは決まった様式がある場合がほとんどですので、決まった通りに記載していくことになります。

退職届の提出が完了すると、基本的には後戻りはできなくなります。

正式に退職が決まったら、引き継ぎなど退職に向けて準備をしていきましょう。

円満退職のために

退職したいと思っていても、いざ退職しようと思うと色々と面倒なことが多いですよね。

少しでも円満に退職するために

  • 就業規則でいつまでに退職意向を伝えなければならないか確認する。
  • 就業規則に記載された手順に沿って書類を提出する。
  • 承認されたら引き継ぎなど退職準備を進める。

ことが大切です。

でも、どうしてもうまく退職できそうにない。

そんなときは退職代行を使うのも手ですね。

僕が選んだオススメ退職代行についても書いていますので、参考にしてみてください。

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日本の労働基準法は労働者にとっても有利に作られていますので、プロにお任せしたら基本的にはかなり高い確率でうまくいきますし、会社側もお手上げって感じになりますね。

トラブルなく退職して、気持ちよく新しいスタートを切って下さいね。

おしまい

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